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平成20年6月定例会
2008年6月24日保健福祉委員会
質問
1 災害時要援護者リスト作成の進行状況について
(1)障がい児、障がい者のリスト化について
(2)高齢者のリスト化作業の進行状況について
2国民健康保険によるさいたま市健康診査項目について
(1)H20年度度変更の検査項目について
*あくまでも、私自身が書き起こしたものですので、正式な議事録をご覧になりたい方は、市議会のホームページをご覧ください。
<池田>
災害時要援護者リストの作成については、昨年の一般質問でも取り上げましたし、総務委員会でも取り上げられています。所管にかかる部分とかからない部分があるとは思いますが、進捗状況についてお聞きします。
まず、ひとつめが障がい児または障がい者の方々のリスト化についてですが、昨年12月の定例会で、障がいをお持ちの方の現状把握について11月にアンケートを行った際に、災害時の避難方法やその備えについてということで設問があったとのと答弁がありました。このアンケートは、要援護者のリスト化を目的としたものではないと思うが、どうつながっていくのか疑問です。
そこで、11月に行われたアンケートの対象の数、範囲、回答数、記名式であったかどうか、要援護者のリスト化についての設問があったのか。
<福祉部長>
昨年11月に行ったアンケートは、次期さいたま市障害者計画等策定の基礎資料とすることを目的として、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、精神科病院患者、難病見舞金支給事業受給者、合わせて8,650人を対象に行った無記名式の調査で、5,741人から回答。
この調査では、災害時に一人で避難できるか、あるいは災害に備えどのような計画、対策を立てているのかについて調査したが、リスト化についての質問は行っていません。
この調査の結果、災害時に一人で避難できないとの答えは1,736人に上る一方で、地域の人など避難方法を決めている方、またはボランティアや近所の方に災害時の手助けを頼んでいると答えた方は219人にとどまったところであり、近隣住民の助け合いによる安否確認等を実施する上で重要な、地域との連携という課題を改めて認識したところ。
<池田>
このアンケートを踏まえて、いずれは対象の方のリスト化を進めていくことが大切だと考えているわけですが、実際にリスト化を進めている他市の事例を見ますと、こういったアンケート方式、手紙、郵送による設問、同意を得るという方式をとった場合と、民生委員や相談員が訪問をして意向をお伺いした場合とでは、リスト化にあたっての同意率に非常に開きがでてきています。
そこで、今回のアンケート結果を踏まえた上で、リスト化作業をしていくところにつなげていくために、特に障がいをお持ちの方、難病の方も含まれると思いますが、そういった方々に今後はどういったアプローチをとっていこうと考えているのか。
<福祉部長>
難病等障害者に対する今後のアプローチについてですが、昨年12月と今年1月に障害者協議会に要援護者名簿作成について諮ったところ、名簿に登録することでどのような支援をうけることができるのか明確にしたほうが同意しやすいのではないか、との提言やモデル地区を設定し、名簿への登載方法について検証したらどうか、などのご提言をいただいた。
今後は、このような提案を踏まえながら、障害者から同意を得る方法や名簿へ登載する対象者の範囲、地域へ提供する際の情報管理等について、障害者団体のご協力をいただき、引き続き検討してまいりたい。
<池田>
わかりました。
今年度、省内検討会議が立ち上がるという答弁が一般質問でもあったのですが、今の答えにもあった通り、保健福祉局として、障害者団体の方であるとか、当事者の方からのお声を聞きながら、当事者の声というものを計画作り、またリスト化の作業に反映させていくということが非常に大事だと思っているのですが、この省内の検討会議には、保健福祉局からはどこの課から何人の方が参加していて、どういった役割を担っているのか。
<福祉部長>
危機管理部で立ち上げた災害時要援護者庁内検討委員会は、要援護者に対する支援策を協議し、さいたま市地域防災計画への反映を目的としているもので、保健福祉局からは、福祉総務課、介護保険課、障害福祉課、子育て企画課、子育て支援課、保育課からそれぞれ1名、高齢福祉課から2名の合計8名が参加している。
この検討会での保健福祉局の役割は、高齢者、要介護者、障害者、乳幼児などの災害時に何らかの支援を必要とされる方々と業務上最も接する機会が多く、またこれらの方々が利用される社会福祉施設等を所管していることから、平常時に必要とされる防災対策や災害発生の状況に応じた安否確認や、避難行動、避難生活について必要な支援策を提案し、地域防災計画に反映させるために参加している。
<池田>
当事者の方々との橋渡しとして所管部局にはご尽力いただきたい。
次に、高齢者のリスト化について。
先週の一般質問の答弁では、現在収集している要援護者情報は、高齢者の方で757名とのことでしたが、この調査をした対象の区域、方法、調査期間、調査内容について。
<福祉部長>
この調査は、平成17年度に実施した高齢者生活実態調査をもとに、民生委員、児童委員が在宅介護支援センターと協力し、見守りや支援を必要としている方に対して平成18年6月から19年2月までの間、全市域を対象に、生活状況や利用している福祉サービス等について再調査を実施したもので、同意を得ることができた方を要援護者名簿に登録している。
<池田>
これを踏まえて、今年度に単身高齢者と高齢者のみ世帯の生活実態調査が行われていく中で、緊急連絡先をどうするであるとか、リスト化、リストには載せないけれども、調査データということで、所管としてデータ収集すると、どのように実施されるのか。
<福祉部長>
高齢者生活実態調査は、単身高齢者及び高齢者のみ世帯について、その実態を把握することを目的として実施するもので、住民基本データをもとに抽出した11万6,708人が対象。
リスト化にあたっては、登録されている方々に対する見守り活動を通じた近隣住民とのコミュニケーションの構築、ひいては迅速な安否確認の実施を目的として地域へ提供するものであるということや、あるいは、昨年実施した名簿作成の際に、電話番号であるとか健康に係る情報の提供に心配を抱く方もいらっしゃったことから、必要最低限の情報提供に努めるもの。
なお、高齢者生活実態調査では、緊急時の連絡先や健康状況、かかりつけ医の医療機関等についても聞取り調査を実施するので、これらの情報は要援護者情報には登録しないが、緊急時に有効に活用できるよう台帳として各区に整備する。
<池田>
障がいをお持ちの方も高齢者の方も、リスト化について個人情報とくにセンシティブ情報についてのご心配や、何がメリットで何がデメリットなのか、というご懸念をお持ちなのは理解している。
ただ、2度3度と試行錯誤がある中で、お互いにリスト化の重要性に対する認識も深まってくると思う。そういう意味では、これは非常に喫緊の課題ではあるにも関わらず作成までには時間がかかるものでもあるので、所管課として今度も取り組んで欲しい。
<池田>
では、2番目の国民健康保険によるさいたま市健康診査項目について、平成20年度の検査項目について変更があったのか、あったのであればその理由と変更の内容について
<福祉部長>
特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に、メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備軍を減少させるため、保健指導を必要とする方を抽出するための健康診査。
すなわち内臓脂肪型肥満ひ起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症は予防可能であり、また、発症した後でも血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞などの心血管疾患や脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症化を予防することが可能であるという考え方。
そのため基本健康診査の項目を踏まえて国で検討を行った結果、メタボリック・シンドロームの判定基準である腹囲計測と脂質異常症、高脂血症の判定指標としてLDL(悪玉コレステロール)が追加され、変わりに総コレステロール及び尿検査の潜血、腎機能検査の血清クレアチニン、痛風検査の尿酸値がなくなりました。
廃止になった理由としましては、腎機能検査の発生リスクは尿たんぱく検査、尿血糖検査、血液測定等により把握が可能であるなど、その有効性、必要性について費用対効果を含めて見直しをされたもの。
<池田>
検査自体の変更は対象者に対して既になされていると思うが、今のような変更については、どこへ行けばわかるのか、また、どういう方法で周知されているのか。
<福祉部長>
特定健康診査の受診券をお送りした際に、検査項目を紹介したパンフレット等を同封している。検査項目の具体的な変更点や詳しい内容等については、区の保健年金課と保健センターと連携を図りながら対応している。
<池田>
今後、この特定健康診査の受診率はさいたま市にとっても重要になってくる。そういった意味で、この診査で何の検査をしていただくか、ということは国からの通知、政省令に基づいて実施をしてくということに加えて、本市自体の医療需要の推移であるとか特徴、また今回のような変更を市民の皆さんがどうとらえるか、ということを踏まえて、改善をしていくことが必要だと考えるが、見解は。
<福祉部長>
何年か後には、本市の医療需要の推移や加入者の健康状態の特徴等が検証できるので、その結果を生かした健康診査体制の見直しは、加入者の健康管理を図り、医療費適正化に取り組む上で必要だと考えている。しかし、特定健康診査の費用は加入者すべての保険料でまかなうため、検査項目を増やすことについては、特定検査の対象にならない方にさらなる費用負担になってしまうことや、国民健康保険加入者以外の市内の被用者保険の被扶養者の方の特定健康診査も国の基準に沿った検査項目で実施されると聞いている事から、本市のみ検査項目を増やすことには慎重に対応しなければならないと考えている。
そのため、被用者保険等の全体の実施状況を注視しながら、当面の間は、国の基準にそった検査項目で実施していきたい。
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