|
平成19年12月定例会
2007年12月13日保健福祉委員会
質問
1 ひとり親家庭への支援について
(1)父子家庭への支援充実について
*あくまでも、私自身が書き起こしたものですので、正式な議事録をご覧になりたい方は、市議会のホームページをご覧ください。
<池田>
本市における「ひとり親家庭」に対する支援について。
現在の、母子家庭、父子家庭に対する支援策について示していただき、そのうち、父子家庭では受給資格の無いものは何か。
<子ども未来部長>
さいたま市のひとり親家庭に対する支援は、経済的支援策として6事業。生活支援策として7事業。
経済的支援事業のうち
母子家庭・父子家庭共に利用できるものは、
・ひとり親家庭等医療費支給事業
・ひとり親家庭児童就学支度金事業
母子家庭のみ利用できるもの
・児童扶養手当制度
・母子寡婦福祉資金貸付制度
・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
・母子家庭高等技能訓練促進費事業
生活支援事業のうち
母子家庭・父子家庭共に利用できるものは、
・子育てヘルパー派遣事業
・民間賃貸住宅への入居支援制度
・母子家庭等就業・自立センター事業
母子家庭のみ利用できるもの
・母子家庭等相談
・母子生活支援施設
・JR通勤定期乗車券の割引制度
・水道料金、下水道使用料金減免制度
<池田>
ひとり親家庭に対する支援はいくつも実施されているが、やはり、大きなウエイトを占めるのは、経済的支援だろうと考えている。
児童扶養手当は、現行法上、父子家庭には支給できないが、それに代わる独自の支援手当てを創設している自治体もある。
厚生労働省の「全国母子世帯等調査」によると、父子家庭の平均年収は、平成14年度で390万円。平成17年度412万円。決算委員会資料によると、本市の寡夫控除受給世帯の平均合計所得は、290万円。
同じ境遇にありながら、養育者が、母親か父親かということで、家庭への支援が区別されることがあってはならないと思うが、市の見解は。
<子ども未来部長>
戦後、母子家庭への支援は、昭和24年に軍人遺族を含めた一般母子世帯を対象とする「母子福祉対策要綱」に始まり、昭和39年に全国未亡人団体協議会などの運動により、「母子福祉法」が施行、昭和57年に、寡婦を含めた「母子及び寡婦福祉法」に改正。
また、昭和36年には、母子福祉年金制度の補完的制度として、死別母子世帯だけを対象とするのは不合理であるとして、生別母子世帯にも全額国庫負担の手当を支給するため「児童扶養手当法」が施行。
その後、離婚の増加や母子福祉年金が遺族年金へ移行したことにより、昭和60年からは福祉制度に改められ、母子家庭の児童の健全育成を図るための経済的支援として現在に至っている。
このように母子家庭に対する経済的支援は、歴史的過程を経て制定され、市民からも支持されている。
全国母子世帯等調査をみても、年間平均収入は父子家庭421万円に対し、母子家庭は213万円と、母子家庭への支援を重点に置かなければいけないことはやむを得ないと考えている。
横浜市や名古屋市、中核市での支援は、父子家庭を含むひとり親家庭に対する経済的支援として実施されていることや、経済的支援を行っている母子家庭と同様の所得階層には、父子家庭のみならず、両親がいる家庭でも様々な境遇の方がおることから、児童の健全育成のために、一定の所得の方に経済的支援を行う場合、父子家庭だけを取り上げることについては、様々なご意見があると思う。
以上のような背景があるが、男女共同参画社会の実現という観点からも、子育て世帯への経済的支援は国が統一基準を設けて行うことが望ましいと考えているので、国の動向を注視するとともに、他市の事例もあるので、今後調査してまいる。
|