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平成19年度 12月定例会一般質問
質問
1.指定管理者制度について
2.予算編成過程の公開について
3.寄附条例の制定について
*読みやすさに配慮し、質問順に答弁を並べ替えてあります。正式な議事録をご覧になりたい方は、市議会のホームページをご覧ください。

池田麻里
指定管理者制度についてお尋ねします。
指定管理者制度は、本市においても既に231施設に導入され、大きな経費削減効果を上げています。しかし、地方自治法いう「公の施設」の範囲は非常に広く、どこまでを設定するかは自治体ごとの判断だと私は考えます。
本市では、指定管理者の導入の是非は、所管部局からの申し出によってはじめて選定委員会にかかる順序であり、全庁に共通する方針や指針は示されていません。
来年度より、はじめての指定更新の時期を迎えるにあたって、改めて、本市における指定管理者制度を導入する場合の目的と基準を明確にお示しください。
次に、「さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」についてお尋ねします。
私は、この条例には、情報公開、指定する団体の制限、選定方法、兼業禁止の規定を盛り込むべきではないかと考えています。
条例制定にあたってこれらの点が検討されたのかどうか、また、その必要性についてどのように考えているのかお答えください。
関連して、外郭団体についてお聞きします。
現在、本市の指定管理者導入施設中、財団法人さいたま市公立施設管理公社が17箇所、財団法人さいたま市文化振興事業団が8箇所、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会が2箇所、社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団が131箇所、社団法人さいたま市シルバー人材センターが1箇所、財団法人さいたま市都市整備公社が23箇所、与野都市開発株式会社が1個所、岩槻都市振興株式会社が1個所、財団法人さいたま市公園緑地協会が19箇所、合計203箇所、88%を市の外郭団体が指定管理者として請け負っています。
このうち、文化振興事業団、公立施設管理公社、社会福祉協議会、社会福祉事業団、公園緑地協会の5団体には、理事長に市長または副市長が、シルバー人材センターには理事として所管部局の部長が就任しています。
203箇所うち、既に45個所については公募による選定が行われていますし、今後ますます公募の範囲は広がっていくものと考えます。
その際、事業の出し手と受け手が同じで、果たして選定の透明性が担保されていると言えるのでしょうか。
さいたま市指定管理者審査選定委員会設置要綱の第4条第4項で、指定管理者として指定を受けようとする申請団体と利害関係を有する委員長及び委員は、当該申請団体に関する議事に参与することができない、
と自ら規定し、実際に平成19年7月27日、11月1日の両日で公立施設管理公社の理事長を兼ねる委員長が選定委員会を途中退席しています。これは、執行部自ら、兼職の問題点を把握しているということに他ならないと思いますが、改めて、見解を伺います。
大角隆一総務局長
1指定管理者制度についてお答えします。
まず、1点目の公の施設に指定管理者制度を導入する場合の目的と基準は何かという質問ですが、本市では、行政改革推進プラン等において、すべての施設についてそのあり方を検証し、積極的に指定管理者制度を活用することとしています。指定管理者制度を導入する目的は、管理コストの削減という面もありますが、それだけにとどまらず、民間のノウハウや柔軟性を活用して市民サービスの向上を図るという点に重要なポイントがあると考えています。したがいまして、本市においては、制度の導入によってより一層市民サービスの向上やコスト削減などの効果が期待できる施設であるかどうかという点から判断しています。
なお、公平性の確保や政策的な観点あるいは民間受託者が育っていないなどの理由から、市が直営で運営している施設もありますが、それらは個々の施設の状況によって判断したものであり、一律の基準で分けることは難しいと考えています。今後とも、各施設の特性や状況等を踏まえ、総合的な観点から指定管理者制度の活用等を検討し、市民サービスの向上や効率的、効果的な管理運営を図ってまいります。
次に、2点目の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に、情報公開、選定方法、兼業禁止規定等を盛り込むことについてどのように考えるかという質問ですが、まず、兼業禁止については、市と指定管理者の関係は、いわゆる請負には該当しないので、地方自治法の兼業禁止規定は適用されず、市長等が経営する団体が指定管理者になることも排除されないとの解釈です。また、選定方法や情報公開等に関しては、基本的な事項を当該条例及び情報公開条例で規定し、細部は必要な要綱等を定めて適切に運用しているところです。引き続き、手続きの透明性や公正性に配慮した運用につとめてまいりたいと考えています。
続いて3点目の外郭団体の代表を市長等が兼ねていることについてですが、指定管理者制度ではこれが禁止されていないことは先ほど述べたとおりです。また、指定管理者の選定にあたっては、議員指摘の通り、代表者や役員などの関係者は議事に参与しないこととしているほか、はじめに各所管局の小委員会で審査を行った後に、外部委員が参加する審査選定委員会でさらに厳正にチェックするなど、選定過程における透明性や公平性の確保に十分配慮しています。今後とも、指定管理者制度の適切な運営に努めてまいりたいと思っています。
池田麻里
予算編成過程の公開について、お尋ねします。
平成18年度6月定例会における質疑で、執行部から、予算編成過程の公開については、予算編成途中の不確定な情報を提供することに対しては課題があるとしながらも、他自治体の事例も研究をしながら、より透明性を高めた予算編成の構築を研究したい、との答弁がありました。
この予算編成過程の公開は、既に三重県や鳥取県、千葉県の我孫子市などでは実施されています。
厳しい財政事情の下、「選択と集中」を行っていかなければならない時代だからこそ、行政運営において最も重要な部分である「税金の使い方を決める」予算の編成過程は、何よりもまず市民に対して公開することが必要ではないでしょうか。
本市では、様々な計画や施策を展開する際には、事前に審議会やパブリックコメントなどを行い、計画策定の過程をも市民と共有をし、その声が反映される仕組みづくりに取り組んでいます。
本市でも、平成20年度予算編成から、新たな予算編成システムが本格導入されます。
既に平成18年度の事務事業評価も公表されており、全1540事業のうち495事業32.2%が事業評価A、適切・十分に実行されたと評価を受け、
それに基づき、平成20年度予算の方向性として、139事業の予算額が大幅に増加、重点化、287事業がやや増加との結果が報告されています。
続いて9月27日に出された平成20年度予算編成方針では、局運営方針に基づき、重要政策事業として76事業を選定していますが、
現状では、局運営方針すら公表されていません。
優先順位を決めていく過程が公開されないからこそ、口利きが行われているのではないか、との疑い、要望が市に届いているのだろうか、という不満、が払拭されないのではないでしょうか。
予算の編成過程を聖域化することなく、進んで情報を公開し、市民の声を反映させる工夫が必要だと考えますが、市の見解をお聞かせください。
尚、できないのであれば、具体的に何が妨げとなっているのか説明を求めます。
岡田哲夫財政局長
予算編成過程の質問に答えます。
本市では、予算編成に当たりまして、都市経営戦略会議における予算の集中審議を経て、重点配分すべき分野や重要施策事業などを取りまとめた予算編成方針を公開しています。質問の予算編成過程における情報の公開につきましては、予算編成が予算の要求、担当所管からのヒアリング、査定というさまざまな過程を経るとともに、計数などを十分に精査しながら予算案をつくり上げておりますので、その途中段階における情報を公開することは地方自治法の規定に基づく予算案の議会における審議に課題があるものと考えています。したがいまして、本市では、予算編成方針に基づき調製した予算案に予算関係資料を添え、議会の審議をいただくことが効果的なものと考えています。
池田麻里
次に、同じく、市民が税金の使い方を決める、という視点から、寄附条例についてお尋ねします。
この10月にふるさと納税研究会から報告書が提出されたこともあり、多くの自治体でも寄附の扱いについての議論が始まっていることと思います。
私は、このふるさと納税は、生まれ育ったふるさとを応援するということに止まらず、自治体の独自性、先進性に対する評価の指標になり得ると考えています。納税者が、より積極的に自らの意思を市政に反映させるツールのひとつとして捉え、活用していくべきです。
そこで、
1.昨今の状況に鑑み、現時点での本市の寄附条例に対する見解をお示しください。
また、寄附を広く受け入れていくにあたっては、財産の取得時にしか使えないということではなく、事業の運用そのものに使っていくことが必要です。新たな基金の創設なども含めてそのメニューづくり、受け皿づくりについては、どのようにお考えでしょうか。
2.今後、広く寄附を募っていくためには、まずは、さいたま市の施策をより多くの方々に知っていただくこと、そして、寄附への動機づけが必要だと思います。
一般的に、NGO、NPOなどでは寄附者に対し、その使い道や事業の進捗について一定期間ごとに報告書が出されています。それを知ることが寄附者の喜びであり、再度、寄附しようというインセンティブにもなっています。
また、東京都では「思い出ベンチ」と称して、公園や動物園などに設置するベンチへ寄附者の名前やメッセージをプレートとして取り付けることができますし、赤十字では寄附者に対して感謝状が贈られるなど、寄附をしてくださった方への対応に様々な工夫が行われています。
さいたま市でも、寄附制度を活用していくためには、そういった手法にも学びながら、広く寄附を集め、それを目に見える形で活かしていくことのできるしかけが必要だと思いますが、ご見解をお聞かせください。
3.文化財産等取得基金の活用につきましては、初日の本会議におきまして、議案第165号に対する賛成討論の中で、会派の意見を述べておりますので、割愛致します。
小林敏政策局長
寄附条例の制定について答えます。
まず、1寄附条例に対する見解についてですが、他の自治体で制定しております寄附条例の仕組みといたしましては、環境保全や保健福祉の充実など条例で定めた事業を提示して寄附金を募り、その寄附金を財源の一部として事業化を図る形がとられております。ご案内のように、自治体の経費は主に地方税、地方交付税等を財源としておりますが、寄附条例を制定することで、寄附を通じ、新たな自主財源を確保するとともに、寄附者が自発的意思により施策メニューを選択することで市政に対する参加意識の向上が図られるものと認識しております。本年9月現在、27自治体において寄附条例が制定されておりますが、本市におきましては、福祉、環境、文化の各分野で寄附受け入れ可能な特定目的基金を設置しておりまして、これらを体系的にPRすることで寄附条例を制定した場合と同様の効果が得られると考えますので、今後、広義の寄附条例制度として既存の基金を積極的に活用してまいりたいと考えています。
次に、2寄附者に対する情報提供の必要性について答えます。
本市におきましては、一般財源における寄附金受け入れのほか、先ほど申し上げましたとおり、個別の分野ごとに基金を設けており、そのうちふれあい福祉基金及び文化財産等取得金では、市のホームページを通じ、基金の設置の趣旨、寄附の受け入れ方法、事業内容等をお知らせしております。また、国において、納税者がふるさととして思いを寄せる地方公共団体に対する貢献や応援が可能となります寄附金税制、いわゆるふるさと納税が検討されておりますことから、その動向も踏まえながら、寄附者が選択しやすい政策メニューの提示、寄附金の使途の報告などのPR方法や寄附金の受け入れ態勢についてさらに検討を進めてまいりたいと考えています。
再質問
池田麻里
2点お聞きします。
まず1点目、予算編成過程における質問に関連して、先ほど、予算編成関係資料の充実をとおっしゃいましたが、具体的にどのような点を充実させていくとお考えなのかお聞かせください。
岡田哲夫財政局長
どんな予算関係資料を作成しているのかの質問ですが、現在の概要資料等につきまして工夫してまいりたいと思います。
池田麻里
もう1点、指定管理先外郭団体について再度お聞きします。
法律で禁止されていなければ現状のままでよいと私は思いません。平成17年に出された「外郭団体の改革及び運営に関する指針」の中でも、適切な運営体制の確保ということで広く人材を求めることも言われています。例えば、青森県などでは、公社等の理事長の公募を行っています。団塊世代の大量退職の時代にあって、技能や経験をお持ちの方で、第二の人生は公共の利益に資する仕事をという方もいらっしゃると思います。指定管理先外郭団体の長について、公募の可能性についてお考えをお聞かせください。
大角隆一総務局長
指定管理者につきまして、再質問に答えます。
外郭団体は、市の政策目的を実現するために市が設置した団体ですから、市長等が代表者になることで市の政策と団体の事業連携が図りやすくなり、団体の専用性が高まり、市民や各種民間団体の協力が得やすくなるなど、市の施策の実現と団体の円滑な事業運営の双方に一定のメリットがあるところです。指摘の通り、他の政令市等で外郭団体に常勤の経営者が就任するケースも増えてきておるところもございますので、そのような動向もふまえながら、先ほど申し上げたメリット等も踏まえ、また方針等の踏まえまして、各団体の健全で自主的、自立的な経営基盤が確立できるよう今後検討してまいりたいと思っています。
再々質問
池田麻里
平成17年度に出されたこの指針は、この平成19年度までの3カ年を、集中改革期間としていますが、今、おっしゃられた検討期間の目途はいつなのか、お示しください。
大角隆一総務局長
先ほど答弁した通り、メリット等も踏まえ、指針の意向もあり、各団体の状況もありますので、いつまでという期限はできませんが、その辺を踏まえまして検討してまいりたいと思います。
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