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平成19年度 6月定例会一般質問
質問
1.高齢者施策と地域ケア会議
2.防災計画における要援護者について
3.不登校対策
4.市税と使用料等の徴収一元化について
*読みやすさに配慮し、質問順に答弁を並べ替えてあります。正式な議事録をご覧になりたい方は、市議会のホームページをご覧ください。

<池田麻里>
それでは、質問に入ります。私は選挙期間中、年をとっても住みなれたまち、そして家で暮らし続けられることのできる仕組みづくりの必要性を訴えてまいりました。地域包括支援センターの開設によって、元気に自立していらっしゃる方から介護を必要とする方までライフステージに応じた事業を提供できる仕組みが整いました。今後は、関係機関をネットワークでつなぎ、地域の特性や資源を生かしたまちづくりを行っていくことが必要だと私は思います。その意味で、地域ケア会議は地域のニーズをくみ上げる場として、また当該地域の関係機関の連携と地域ケアシステムの構築に向けて大切だと考えています。
そこで、(1) 地域ケア会議の各区の開催状況と出席者を教えてください。
(2) 地域ケア会議での議論は、地域の高齢者やその御家族の援助にどのようにフィードバックされていますか。
(3) 今後は、個別の処遇だけでなく、見守りや介護予防、生きがいと社会参加の促進を進めていくことが必要です。さいたま市として、高齢者地域ケア・ネットワークの構築もお考えのようですが、そのためには地域ケア会議を活用し、地域の人材、資源、特にNPOとの協働を進めるべきであると考えますが、本市の見解をお聞かせください。
<磯部光彦保健福祉局長>
1 高齢者施策と地域ケア会議について順次お答えいたします。
まず、(1) 地域ケア会議の開催状況と出席者についてでございますが、地域ケア会議は援護を要する高齢者等に対し相談や各種サービスを提供する機関、団体の連携を図り、介護保険サービス以外のサービスを適切に、かつ総合的に提供するための支援、調整を行うことを目的として設置、開催しております。この地域ケア会議の開催状況は、平成17年度においては全体で94回の開催となっております。平成18年度におきましては、介護保険法の改正を受け、各区に地域包括支援センター連絡会を設置いたしましたことから、双方の機能が重複し、混乱しないよう、地域ケア会議につきましては処遇困難事例に関する意見交換を主たる目的として開催し、全体で23回、区ごとには2回ないし3回の開催となっております。
地域ケア会議の出席者につきましては、各区高齢介護課職員や基幹型、地域型在宅介護支援センター職員、さらに事例に応じて保健所や保健センター、市社会福祉協議会、医療機関等の職員及び民生委員等となっております。
次に、(2) 会議内容がどの様にフィードバックされているかについてでございますが、地域ケア会議では事例検討を積極的に実施しており、このことにより各在宅介護支援センター職員の相談、援助技術のスキルアップが図られ、またケースの抱える問題の解決に係る関係機関の連携が強化されており、高齢者や家族からの相談への対応、処遇の向上が図られているなど地域ケア会議の内容が地域にフィードバックされていると考えております。
次に、(3) 地域との協働についてでございますが、これまで地域ケア会議は、その設置目的のうち在宅介護支援センター職員の資質の向上や地域におけるセンターの認知を高めることに重点を置いておりました関係から、構成員は保健医療福祉の関係者や地域団体の代表者としてまいりました。これまでの地域ケア会議の開催により、処遇の向上などが図られてまいりましたので、今後は単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加なども踏まえ、同ケア会議を高齢者地域ケア・ネットワーク構築に向けて有効に活用する方針としております。そのため、本年度におきましては地域ケア会議の構成員にNPOやボランティアなどを加え、地域のさまざまな資源、人材との協働が図られるような体制づくりを進めてまいります。
<池田麻里>
次に、高齢者の生活に関して防災の点からお聞きいたします。
2007年3月に発生した能登半島地震の際には、輪島市門前町でつくっていた高齢者等要援護者マップが高齢者らの避難、安否確認に非常に有効であったと聞いていますが、本市での取り組みについてお尋ねいたします。
(1) さいたま市地域防災計画によりますと、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、乳幼児及び傷病者等の災害対応能力の弱い者並びに言葉や文化の違いから特別に配慮を要する外国人を災害時要援護者と記してあります。しかし、平成18年度の統計書では、65歳以上の高齢者が18万6,779人、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はそれぞれ2万5,287人、4,380人、3,014人、乳幼児は6万7,051人、外国人登録をしている方は1万5,462人の合計30万1,973人、人口に占める割合は25.7%です。計画の中身は、だれを対象とするのかで大きく違ってきます。災害時に短い時間で安全に避難してもらい、安否を確認する。援護を必要とする方々の特性に合った避難場所を用意し、必要な資材等を準備しておく必要性から考えても、もう少し対象を絞った計画が必要ではないかと考えますが、要援護者の対象の範囲についていかがお考えでしょうか。
(2) 国から示されている災害時要援護者の避難支援ガイドラインでも、要援護者に対して具体的な避難支援プランを策定することが求められていますが、本市での取り組み状況についてお答えください。
(3) 避難支援プラン策定に当たり、要援護者情報については単に人数の把握にとどまらず、どこに住んでいるのかという具体的な情報を収集、整理しておくことこそが大切だと思いますが、見解をお聞かせください。
(4) 災害発生直後は、地域住民による救助活動が主体となると思いますが、民生委員や自治会、老人会、介護事業所、NPO、病院等との要援護者情報の共有、ネットワーク体制はどのようになっているのでしょうか。
さいたま市も平成27年までには高齢化率21%を超える超高齢社会に移行すると推定されています。それに伴い、医療や介護に対するニーズが高まるものと思いますが、持続可能な福祉社会の実現に向けて、地域社会とも協力をし合いながら真に必要とされているサービスの提供ができるよう、私自身も取り組んでまいりたいと思います。
<大角隆一総務局長>
2 防災計画における要援護者について順次お答えいたします。
(1) 要援護者の対象の範囲についてでございますが、さいたま市地域防災計画において災害時要援護者の定義としましては、議員のお話のとおり高齢者や身体障害者等などが明記されているところでございます。ただし、一般的に高齢者、障害者の中でも避難支援が不要な方も相当数おられると思われることから、真に災害リスクの高い人を優先的に進めていくことが重要であると考えております。災害発生時において真に援助が必要となる要援護者について、その対象からもれることのないよう関係部局と慎重に協議し、対象者の把握について今後研究してまいりたいと考えております。
次に、避難支援プランの策定進行状況についてでございますが、本市における災害時要援護者に対する安全対策については地域防災計画に位置づけ、その整理を順次図ってきたところでございますが、災害時要援護者の避難に当たって、その一人ひとりについてだれが支援してどこの避難場所等に避難させるかなどを定めた避難支援プランについてはまだ作成しておりませんが、今後は関係部局とも十分協議しながら、避難支援や避難場所での支援の仕組みのあり方について本市に適した避難支援プランの策定を図っていきたいと考えております。
次に、要援護者の居住状況の把握についてでございますが、個人情報保護法の目的外利用などの問題から、避難支援が必要な要援護者の把握が思うように進まない状況にありますが、国のガイドラインにも示されている手あげ方式や同意方式などの中から、現在さいたま市ではどの方法が適当かを含め、庁内関係部局及び関係機関と協議し、慎重にその方策について研究しているところでございます。
最後に、災害発生時の地域とのネットワークについてでございますが、災害発生時には自助、共助を基本としながら、自治会、自主防災組織、民生委員及びボランティアなどの地域住民とのネットワーク等を活用し、地域のことは地域で支援するための具体的な方策などについて協議を進め、災害発生時におけるきめ細やかな支援体制が図れるよう検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
<池田麻里>
次の項目に移ります。さいたま市の教育についてお伺いいたします。
不登校の児童生徒に対する対応についてです。現在、不登校の児童生徒とは、年間30日以上欠席した者のうち病気や経済的な理由による者を除いた者とされていますが、実際には在籍している学校へは通ってはいるのだけれども、保健室や相談室に行っており、授業は受けられていないという子どもたちもまた多くいるのではないかと危惧しています。昨今学力低下の問題が取りざたされていますが、学力とは子どもたちの学びたいという欲求があって初めて成り立つものと私は思います。その点からも、子どもたちの学ぶことへの意欲、また子どもたちが持つ教育を受ける権利をどう保障していくのかという視点から、さいたま市の施策について伺います。
出席日数の認定の状況と不登校の主な原因と理由についてどのように認識されていますか。
次に、さわやか指導員、担任、学年主任等による家庭訪問の状況と、あわせて学習支援の取り組みについてお答えください。
これまでの総合的な対策による成果は、不登校者数に対してどのように反映されていますか。また、それを踏まえて今後の課題等があれば教えてください。
不登校の生徒の進学状況についてお伺いいたします。
在籍する学校に通わないということが、すなわち学習への意欲がない、必要な力が身についていないということではないと思います。家庭や学校以外の場所で自分なりの努力をしている児童生徒については、進学、就職等の際に不利にならないよう十分な配慮をしていく必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。
<藤間文隆教育長>
3 不登校対策について一括してお答えいたします。
はじめに、出席日数の認定の状況についてですが、学校外の公的機関や民間施設において相談指導を受け、学校復帰を目指している不登校児童生徒については、学校長が文部科学省通知、不登校への対応の在り方についてにより出席として認定しております。
また、不登校の原因と理由についてですが、平成18年度に文部科学省が実施した児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査のさいたま市の結果では、無気力や対人不安などの本人にかかわる問題が小中学校とも第1位に上がっております。さらに、小学校では親子関係をめぐる問題や家庭の生活環境に起因する問題が順にあげられます。中学校では、友人関係に起因する問題や学業の不振が順にあげられております。
次に、不登校児童生徒への家庭訪問の状況と学習支援の取り組みについてお答えいたします。
各学校では、校長をはじめ担任やさわやか相談員などが保護者と連携し、家庭訪問はもとよりさまざまな機会をとらえて児童生徒との関係づくりに努めております。その際、児童生徒の状況に応じて、教科書や学習プリント等を用いて学習支援も行っております。さらに、保健室やさわやか相談室など教室以外で過ごす児童生徒に対しては、学級担任や教科担任が赴いて直接指導したり、課題を提示し、学習後に添削や評価を行ったりしております。
次に、学校の取り組みの成果と今後の課題についてですが、各学校では教員、さわやか相談員、スクールカウンセラーなどが連携し、教育相談体制の充実に努めております。また、市内3か所の教育相談室に開設されている適応指導教室では、個々の児童生徒に合わせたカリキュラムにより登校に向けた指導に取り組んでおります。これらの成果により、学校に復帰できた児童生徒も見られます。今後は、児童生徒への対応や保護者への接し方などについての教員研修を一層充実させ、不登校児童生徒の解消に取り組んでまいります。
最後に、進学、就職の対応についてですが、県立及びさいたま市立高等学校では、不登校の生徒などを対象とした特別な選抜を実施しております。これは、学習の評定の合計を用いず、学力検査の合計と面接の結果及び自己申告書等を資料とした選抜でございます。このように、生徒が不利にならないよう配慮しております。
教育委員会といたしましても、不登校の問題は重要な課題ととらえており、今後とも解消に向け取り組んでまいります。
<池田麻里>
四つ目に、さいたま市の税及び保険料等の徴収状況についてお聞きします。
市税、国民健康保険税、第1号介護保険料、上下水道料金、保育料、市営住宅使用料、これらの納付状況について未納、滞納者が重複している傾向にあるのかどうかについてお聞かせください。市税や保険料等を滞納、未納するにはさまざまな理由、事情があるものと推察され、個々のケースに合わせて柔軟かつきめ細やかな対応が必要でしょう。一方で、払えるのに払わない悪質なケースについては、負担の公平性、応益性からも毅然とした対応が求められます。
福井県鯖江市では、平成18年度より市税、国民健康保険税、第1号介護保険料、上下水道使用料及び市営住宅使用料の収納、滞納整理の業務を一つの部署にまとめて総合的に行っているようです。2月定例会においても神崎議員が見解を示したとおり、業務の効率化、円滑化を進めるうえで、また徴収吏員の専門性の向上においても、一括で行えるものについてはまとめた方がよいのではないかと考えますが、さいたま市としてはどのようにお考えでしょうか。
税と保険料等の徴収を一元化することで、市民の税や保険料、使用料等に対する相談窓口も一本化し、生活上の困難を抱えている市民に対し早目、早目にサポートが開始できるような仕組みづくりも必要ではないでしょうか。4月に政府の多重債務者対策本部によって示された多重債務問題改善プログラムでも、住民への接触機会の多い自治体で多重債務者の発見、問題解決へのアプローチを果たす役割が期待されています。さいたま市でも、市民相談事業の充実に努めるとともに、税や保険料等の徴収の際の働きかけも進めていく必要があると考えますが、本市の見解をお聞かせください。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
<大庭誠司副市長>
池田議員の御質問のうち、4 市税と使用料等の徴収一元化について順次お答えいたします。
まず、(1) 未納滞納の重複傾向についてでございますが、未納者、滞納者が重複傾向にあるのかどうかについては、市税、それから使用料等のそれぞれの業務で根拠法令、制度が異なっていることから、具体的に件数等の把握はしておりませんが、一般的には重複傾向にあるものと考えております。
次に、(2) 一元化についての見解についてですが、行政目的は異なりますが、業務内容が同じものを集約化して実施することは、スケールメリットや効率化が期待でき、効果的な手段でありますので、これまでも効果があるものについてはできる限り取り組んでまいりました。しかし、業務によっては根拠となる法律の違いから、対象や手続、実施内容等が少しずつ異なり、集約化がなじまないものもあります。御指摘いただいております収納、滞納整理の一元化につきましても、効率性や電算システムの改修を含めた費用対効果等を十分に検証するなど御指摘のありました鯖江市など他市の事例なども参考にしながらより一層研究を進めていきたいと考えております。
次に、(3) 多重債務者への相談受付体制についてお答えいたします。
市民相談事業につきましては、現在北区と南区の生活課において月2回多重債務に関する法律相談、いわゆるサラ金相談を専門相談として実施しております。また、消費生活センターにおいても、多重債務者から御相談があれば、事情聴取や助言を行うとともに、事例に応じ、埼玉弁護士会の行っている相談窓口などの専門機関を紹介しております。今後とも多重債務問題改善プログラムを踏まえ、さらに市民が来やすい、また相談しやすい窓口となるよう工夫するとともに、そのPRにも努めるなど市民相談の充実により一層努めてまいりたいと考えております。
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